【USPジャパンの視点】
要約
① 政府・与党は訪日外国人向け消費税の免税制度について、外国人留学生などを対象から除外し、短期滞在の観光客などに絞る方針を固めた。
② 中国人留学生などが免税店で大量に購入した化粧品や高級腕時計などを消費税を上乗せして転売し、利ざやを稼ぐといった行為が課題となっていた。
③ この税制改正は、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込まれる。
解説
昨年4月から「免税手続きの電子化」が導入され、今年10月に義務化されたことで、不審な免税購入記録が相次いで発見された。
コロナ拡大によって、中国で日本の製品を転売するために大量購入していると見られる業者のような中国人が増えたというが、そんな中で利用されるのが中国人留学生。中国の転売組織が買い子としての留学生に百貨店や免税店などで商品を爆買いさせ、すぐに商品を回収して転売する仕組みになっていると言われている。留学生も小遣い稼ぎになるようで、今年6月までに100万円超の免税購入をしたのは1837人で、そのうち8割以上が中国人などの留学生だった。
消費税は、国内での消費や資産譲渡に課される。免税販売は、商品を海外に持ち出す場合に消費税を免税する制度だ。とてもシンプルな本質に向き合い、「脱税」にあたる行為を規制することは良いことである。
【記事の概要】
政府・与党は訪日外国人向け消費税の免税制度について、外国人留学生などを対象から除外し、短期滞在の観光客などに絞る方針を固めました。背景には、免税品に消費税を上乗せして売るなどの悪質な転売を防止する狙いがあります。
消費税は国内での消費や資産譲渡に課されるもので、免税販売は商品を海外へ持ち出す場合に消費税を免税する制度です。
現行の法律では日本で就労する人を除き、留学生などの長期滞在者も入国から半年間に限り免税購入が認められています。
その一方で中国人留学生などが免税店で大量に購入した化粧品や高級腕時計などを消費税を上乗せして転売し、利ざやを稼ぐといった行為が課題となっています。
免税店側からの「就労有無などの確認が煩雑すぎる」といった指摘に加え、2020年4月から免税店が購入記録を国税庁に電子送信する「免税手続きの電子化」が一部で始まったことにより、不審な免税購入の実態が判明しました。
転売は日本国内のフリーマーケットサイトなどでも横行しているとして、国税庁などが注意を呼び掛けていました。
このような現状を受けて、政府・与党は対象を日本国内の滞在が90日間までの観光客などに絞り、2020年5月現在で全国に約28万人いる外国人留学生や企業の研修生などの長期滞在者を除外する方針です。
この税制改正は、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込まれるということです。
【引用元】
https://honichi.com/news/2021/12/09/inbound/
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